日语即兴演讲实践技巧
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第4章 いじめ

【スピーチポイント】

随着社会的不断发展,人们的生活越来越富裕。一些富裕家庭出生的孩子从小就衣食无忧,少了生活上的烦恼,却多了心灵上的空虚。如果父母对孩子的教育不到位,孩子的性格就会变得孤僻、古怪,甚至畸形。如今,一些过着富裕生活的孩子,时常喜欢欺凌他人,打架、群殴,甚至杀人犯罪的事也常有发生,欺凌现象已成为人们不能忽视的社会问题。演讲时针对个别典型的事例进行剖析,深刻分析问题,以引起听者的共鸣。同时提出自己的主张,呼吁全社会采取措施共同应对欺凌问题。

【例文】

日本では、いじめは深刻な社会問題とされている。もちろん中国にもいじめの問題が存在する。いじめは単純な暴力だけでなく、いたずらもその範疇に入る。交換日記で悪口を書く、机に枯れた花を置き死亡した意味を象徴するなどいろいろな形で表わされる。いじめで不登校になる生徒もいるし、心の傷で人生に悪い影響を与える人もいる。更に、いじめで自殺に追い詰められる学生もいる。いじめは本当に恐ろしい問題である。

それでは、いじめについてどのように対応したらいいのか。

私の考えでは、いじめを発見した場合は、グループ全体に対する指導だけで終わるのではなく、いじめた子ども、いじめを受けた子どもへの個別指導を徹底するとともに、周りの子どもへの指導も重要だと思っている。また、いじめた子ども、いじめを受けた子ども双方の家庭と連絡し、にいじめの実態や経緯等について説明し、家庭の協力を求めることが大切である。

私はいじめ問題が早く無くなるよう願っている。

【新出単語】

単純(たんじゅん)[名·ダナ]⓪ 单纯,简单。纯。

登校(とうこう)[名·サ自]⓪ (中小学生)上学。

被る(こうむる)[五他]⓪ 蒙受,遭受。招致,惹起。

追い詰める(おいつめる)[一他]④ 穷追,追到绝境。

徹底(てってい)[名·サ自]⓪ 彻底,透彻,贯彻到底。全面(普遍)。

経緯(けいい)[名]① 经纬,经纬度。(事情的)原委。

無くす(なくす)[五他]⓪ 丧失,丢失。除掉,消灭。

【注釈】

~とともに

接在用言终止形或者体言后面,表示“……的同时”“和……一起……”的意思。

例:①卒業して学校を出るのは嬉しいとともに寂しい。/毕业离校,既欣快又孤寂。

②わたしたちは日本語を勉強するとともに、日本社会への認識も高めるようになる。/我们在学习日语的同时,也会加深对日本社会的认识。

【参考訳文】

欺凌

欺凌是日本社会的一个很严重的社会问题。不用说中国也存在欺凌问题。欺凌不仅仅指单纯的暴力,恶作剧也会演变成欺凌事件。欺凌的表现方式有用交换日记的方式写坏话,或是把凋零了的花放在桌子上以表示死亡,等等。因为欺凌事件,有的同学拒绝去学校上课,也有的人因为心灵受到创伤,一生都活在被欺凌的阴影之中。另外,也有因为欺凌被逼到自杀的学生。欺凌真是一个令人恐怖的社会问题。

那么,我们应该如何应对欺凌问题呢?

我认为,在发生欺凌事件的时候,不只是对某个团体全体进行指导就完事了,而是要对欺凌他人的孩子与被欺凌的孩子进行彻底的个别指导。同时,对其他孩子的指导也是非常重要的。另外,与欺负别人的孩子和被欺负的孩子的双方家庭联系,告诉家长们关于欺凌事件的实际情况和经过等,寻求家庭的帮助也是很重要的。

我祈祷欺凌问题能够早日得到解决。

【文化·社会】

日本の“いじめ防止対策推進法”

2013年に日本は“いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)”を制定した。ここでその法律の目的とその理念を紹介しておく。

当該法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とするそうだ。

その基本理念は次のようになっている。いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行わなければならない。全ての児童等がいじめを行わず、及び他の児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めることを旨として行われなければならない。いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行わなければならない。

(“いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)”より)