冲绳县令西村捨三提交给井上馨及山县有朋的信
【原档】
【原样】
管下無人島ノ儀ニ付兼テ御下命ノ次第モ有之取調為致候處今般別紙之通復命書差出候該島國標建設ノ儀ハ嘗テ伺置候通清國ト関係ナキニシモアラス萬一不都合ヲ生シ候テハ不相済候ニ付如何取計可然哉至急何分ノ御指揮奉仰候也
明治十八年十一月廿四日
沖縄縣令西村捨三
外務卿伯爵井上馨殿
内務卿伯爵山縣有朋殿
【念法】
管(かん)下(か)無(む)人(じん)嶋(とう)ノ儀(ぎ)ニ付(つき)兼(かね)テ御(ご)下(か)命(めい)ノ次(し)第(だい)モ有([これ)之(あり])取(とり)調(しらべ)為(なし)致(いたし)候(そうろう)處(ところ)今(こん)般(ぱん)別(べっ)紙(し)ノ通(とおり)復(ふく)命(めい)書(しょ)差(さし)出(だし)候(そうろう)該(がい)嶋(とう)國(こく)標(ひょう)建(けん)設(せつ)ノ儀(ぎ)ハ嘗(かつ)テ伺(うかがい)書(しょ)ノ通(とおり)清(しん)國(こく)ト關(かん)係(けい)ナキニシモアラス(ず)萬(まん)一(いち)不(ふ)都(つ)合(ごう)ヲ生(しょう)シ(じ)候(そうろう)テハ不相([あいすま)濟(ず])候(そうろう)ニ付(つき)如何([いかに])取(とり)計(はからい)可然哉([しかるべきや])至(し)急(きゅう)何(なに)分(ぶん)ノ御(ご)指(し)揮(き)奉([あおぎ)仰(たてまつり])候(そうろう)也(なり)
明(めい)治(じ)十(じゅう)八(はち)年(ねん)十(じゅう)一(いち)月(がつ)二(に)十(じゅう)四(よっ)日(か)
沖(おき)繩(なわ)縣(けん)令(れい)西(にし)村(むら)捨(すて)三(ぞう)
外(がい)務(む)卿(きょう)伯(はく)爵(しゃく)井(いの)上(うえ)馨(かおる)殿(どの)
内(ない)務(む)卿(きょう)伯(はく)爵(しゃく)山(やま)縣(がた)有(あり)朋(とも)殿(どの)
【日译】
外務卿伯爵井上馨殿:
内務卿伯爵山縣有朋殿:
管轄下の無人島の件につき、かねてより御下命の経緯もありましたので、調査をさせましたところ、今般別紙のように復命書が提出されてきました。該島国標建設の件は、以前の伺書にあったように、清国と関係がないわけではありません。万一不都合な問題が生じましたならば簡単に済む問題ではございません。したがいまして、どのように取り計らうのがふさわしいのか、至急何らかの御指揮を頂きたく思います。
明治十八年十一月二十四日
沖縄県令西村捨三
【中译】
外务卿伯爵井上馨与内务卿伯爵山县有朋阁下:
关于本县管辖下之无人岛,小官既奉批示,已派人调查,此次接到另纸复命报告。该岛建立国标,非无关系清国,其意曾在请示中陈述。万一引起意外之事,其解决不属简单。于是请从速指示如何处理。
明治十八年十一月二十四日
冲绳县令西村捨三